住宅メーカーを重視するポイント
規制する日影時間は建築基準法が定める範囲で、都道府県の条例で指定している。
この日影規制を受ける建物は、第1種・第2種の低層住居専用地域では、3階建て以上または軒高7m以上のもの。
この地域では他の条件をクリアして3階建てが可能だとしても、この日影規制のために3階建てを建てられないというケースもある。
建物の形や高さを制限するのが、北側斜線や前面道路斜線などの斜線制限だ。
「北側斜線制限」は、北側にある隣地の日照を妨げないための規制。
第1種低層住宅専用地域のほとんどで、北側隣地境界線より立ち上がり5mのところから、それぞれ1.25の勾配で真北に引いた斜線の外側に建物が出てはいけないことになっている。
「前面道路斜線制限」も範囲内に建物の高さを抑えなければならず、ケースに応じて屋根形状の他に高さそのものを制限する定めもあり、第1種と第2種低層住居専用地域では、10mまたは12mまでの高さしか建てられない。
前面道路の反対側の境界線から一定の勾途地域によって異なる。
前面道路が細い場合は建物を道路から後退させ、屋根の形を変えるなどの対策が必要となる。
北側の境界線から5m立ち上がったところから斜線を引き、建物を斜線内に納めなければならない規制。
北側隣家の日照を確保するもので、低層及び中高層住居道路の反対側と見なす線内の家なら日影規制の対象にはならない。
住宅には様々な構造や仕上げがあるが、必ずしも自由に選択できるわけではない。
これらも、法的規制によって厳しく制限されている。
防災上の理由から、建築できる建物の構造や仕上げ材、デザインなどに制限を設けているのが防火地域や準防火地域の指定である。
都市計画に沿って用途地域とは別に、区市町村が定めているものだ。
防火地域は、商業地域や幹線道路沿いの地域に指定されることが多く、人の密集する地域の防火・防災活動の幹線を確保するためのものだ。
準防火地域はそれ以外の地域で、自治体が独自に指定しており、たとえば「建蔽率40%以上の地域」などと、指定の基準は自治体で異なる。
のぞける窓や縁側をつくるときは、目隠しが必要となる。
配水管や浄化槽も一定の距離を置くことなどの規準定もあるので注意する。
ただし、民法の規定は隣家の同意が得られれば実行力を伴わない。
都市計画法では第1種・第2種低層住居専用地域内の外壁の後退距離を、1.5mあるいは1mとすることがある。
それ以外の地域では、「建物の外壁は隣地境界線から50cm以上離して建てること(距離保存権)」などが民法によって定められている。
建築基準法には、生活上の安全や衛生基準に関する定めもある。
そのひとつが採光面積である。
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